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不動産売却の基礎知識|査定方法・媒介契約について・売却にかかる費用

不動産売却の査定方法や媒介契約の種類、売却にかかる費用について理解しておきましょう。市場価格とかけ離れた高額の査定を提示された場合は注意が必要です。査定の根拠をチェックすることがポイントになります。また、売却価格だけでなく、諸費用も知っておくことが必要です。美濃加茂市の藤不動産では、専門知識を持つ経験豊富なスタッフがお客様に最適なご提案をいたします。不動産売却をお考えでしたら当社までお気軽にご相談ください。

assessment

査定

不動産の査定方法

不動産売却の際の査定方法は大きく分けて次の3種類があります。

01 簡易(机上)査定

現地確認や訪問はせず、お客様から伺った情報と過去の取引実績、周辺の取引事例などを参考に査定額を算出します。現地調査によって価格が前後する可能性がありますが、その場で手軽に査定額が提示できるメリットがあります。藤不動産は美濃加茂市に特化した地域密着の不動産会社で、地元で豊富な売買取引実績があります。簡易(机上)査定でも地元の最新情報を活かし、スピーディーにご提案させていただきます。

02 現地確認査定

当社スタッフが現地に伺い、建物や土地の外観を確認して査定を行います。敷地内の立ち入り許可のみで室内に入ることはありません。同時に役所での物件調査や過去の取引実績、周辺の取引事例を調査した上で、査定報告書を作成し、査定額をご提案いたします。

03 物件訪問査定

建物の外観だけでなく室内の確認を行う査定方法で、より正確な査定額を提示できます。事前にご都合のよい訪問日をお伝えください。室内の確認では建物のグレード、日当たり、風通し、間取りや収納スペース、水回りの使いやすさ、設備の不具合や雨漏りの有無などをチェックします。現地訪問で得た情報と役所での物件調査や過去の取引実績、周辺の取引事例などを踏まえて適正な査定額をご提案いたします。土地査定の場合は現地確認と物件訪問を同時に行います。

美濃加茂市の藤不動産は地元情報に精通し、適正な査定価格をご提案いたします。
不動産売却は当社にお気軽にご相談ください。

TOPICS「高すぎる査定価格には注意!3つのポイント」

TOPICS「高すぎる査定価格には注意!3つのポイント」

査定価格は不動産価値や市場動向から推定する価格で、売り出し価格の参考にするのが算出の目的です。査定価格で売却できる保証はなく、高額査定だけで不動産会社を決めると失敗しがちです。重要なのは査定価格の根拠で、根拠もなく高額査定をしている場合は売主との契約を取り付けることが目的かも知れません。価格が高すぎると売れずに最後は値下げせざるを得なくなります。そのような結果にならないためにも、査定価格の根拠を確認することが大切で、次の3つのポイントをチェックします。

01 類似物件と件数

中古物件は一般的に類似物件の取引事例を参考に価格を算出する、取引事例比較法を用います。この方法では参考にした類似物件の件数が査定価格の精度に影響します。また、最寄り駅からの距離や築年数、広さなどが類似する物件でなければ意味がありません。相場は常に変動するため、数ヶ月以内の取引であることも重要です。1件だけでは偶然性に左右されるので、3~5件程度を参考にします。

02 物件の状態の評価

プラス評価になる要素が適正に評価され、査定価格に反映されているかもポイントです。土地の形状や周辺環境、建物の耐震性、省エネ性能、内装の部材や設備のグレード、維持管理の状況など住宅環境や性能の条件が良ければ、プラス評価となります。これまでは適正に維持管理をしていても、一律に築年数で査定されていましたが、中古物件市場が活発になり、維持管理やリフォームも評価される傾向にあります。また、防音室があるなど物件固有の付加価値があれば、売り方次第で相場より高く売ることが可能です。

03 競合物件の考慮

お客様が売りに出す物件と同等か類似する競合物件を考慮することも必要です。競合物件が安く売り出されていれば、適正な査定価格でも高く見えてしまうため、売り出し価格や時期を調整することになります。競合物件が多ければ、販売価格を引き下げざるを得なくなり、競合物件が少なければ、多少高くても高額なイメージは持たれにくくなります。

美濃加茂市の藤不動産は地元の最新情報を把握し、適正な査定価格をご提案いたします。
不動産売却は当社にお気軽にご相談ください。

媒介契約

不動産売却での媒介契約とは不動産会社が売主に代わり、販売活動を行い、成約時に報酬を受け取る条件を定めるものです。媒介契約には「専属専任」「専任」「一般」の3種類があります。

専属専任媒介契約

売主が販売に関わるすべてを1社のみに依頼する媒介契約です。不動産会社が購入希望者を見つけた場合だけでなく、売主が自分で見つけた場合も契約した不動産会社に仲介を依頼しなければならず、仲介手数料を支払う必要があります。売却活動の報告は週に1回以上、指定流通機構(REINS)への登録は媒介契約日から5営業日以内と決められています。大手不動産会社が利用することが多く、もっとも制約の多い契約方法と言えます。

専任媒介契約

売主が販売に関わるすべてを1社のみに依頼しますが、売主が自分で購入希望者を見つけた場合は、不動産会社の仲介なしで取引が行うことが可能です。そのため仲介手数料は発生しません。売却活動の報告は2週間に1回以上、指定流通機構(REINS)への登録は媒介契約日から7営業日以内と決められています。

一般媒介契約

売主は複数の不動産会社と同時に契約することができます。売主が自分で購入希望者を見つけることも可能です。仲介手数料は売買を成立させた不動産会社のみになります。その代わり、売却活動の報告や指定流通機構(REINS)への登録は任意になります。また、売主側ですべての不動産会社にコンタクトや連絡を取り続ける必要があります。

美濃加茂市の藤不動産は、不動産売却の経験や実績が豊富です。
不動産売却をお考えの方は当社に安心してお任せください。

Expenses for sale

不動産売却の主な諸経費

登記費用 不動産売却の際、買主に問題なく移転登記できるようにする費用です。抵当権が設定されている場合や登記されている住所が現住所と違う場合、司法書士が手続きを行い、報酬が必要になります。
仲介手数料 成約となった際、売却を依頼した不動産会社に仲介業務の報酬として支払います。一般的には売買価格×3%+6万円が上限です。
測量費用 土地や建物の売買で境界線に関わるトラブルを防ぐために必要に応じて発生します。
建物解体・
リフォーム費用
更地での引渡しやリフォーム後の売却が条件となっている場合は、解体やリフォームの費用が発生します。
引越し費用・
仮住まい費用
現在の住まいを売却する場合は、仮住まいの用意や引越し費用が必要になります。
印紙代 売買契約書に貼付する印紙で売買価格によって変わります。売買価格1,000~5,000万円であれば、印紙代は1万円です。
譲渡所得税 不動産の売却額が取得額を上回った場合は譲渡所得税が課税されます。取得金額が不明のときは売却価格の5%になります。

仲介手数料について

仲介手数料について

仲介手数料は不動産売却の手続きが完了した後に支払われる、完全成功報酬型の費用です。仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められています。知人同士で直接、不動産取引を行う場合は仲介会社が介入しないケースもありますが、不動産売却はさまざまなトラブルが生じやすく、専門知識が必要です。また、販売促進や安全な取引を確保するためにも、仲介会社の存在は大きなメリットになります。仲介手数料は不動産売却を安全に確実に行うための包括的な対価であると言えます。

仲介手数料(上限)の計算式

売却額400万円以上:売却金額×3%+6万円+消費税
売却額400万円以下:売却金額×4%+2万円+消費税
売却額200万円以上:売却金額×5%+消費税

美濃加茂市の藤不動産は不動産売却の経験と実績が豊富で、
お客様に最適なご提案をいたします。
不動産売却に関することは当社に安心してお任せください。

知っておきたい!不動産売却の基礎知識

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